令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
法務省のページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
名古屋市に本籍がある方について。
令和7年6月末から8月末にかけて順次、戸籍に記載する予定のフリガナの通知を発送予定とのことです。
通知に記載されたフリガナが誤っている場合は、届出をすることで、戸籍に正しいフリガナが記載されます。
通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届出不要です。
名古屋市のページ
https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000184048.html